【居宅介護サービス】と【小規模多機能型居宅介護サービス】について③

【居宅介護サービス】と【小規模多機能型居宅介護サービス】について③

皆さまおはようございます。

6月がスタートしましたね。

そして、まだ梅雨入りはしていません。

今年は春が長く感じます。朝夕の涼しさがまだまだ感じられます。

まだまだ序盤ですが、四季がしっかりしている感じがするのは私だけでしょうか。

これから梅雨、夏と季節が移ろっていきますが暑い暑い季節がもうすぐ目の前ですね。

さて、今回は前回に引き続き【居宅介護サービス】についてです。

今回から、数回に分けてサービスの詳細について書いていきたいと思います。

まずは

【訪問介護】ホームヘルプ

皆さまご存じのホームヘルパー

介護保険の中核サービスでもあります。

ホームヘルパーなどが自宅(有料老人ホームなども含む)を訪問し、「入浴介助」

「排泄介助、おむつ交換」「食事介助」などの身体介護や、「調理」「洗濯」「掃除」

などの生活援助を行います。

「通院」などを目的とした乗降介助も利用できます。

要介護度は1から5の方が利用できます。

その中でも大きく3つに分けられますので、少し詳しく書いていきます。

◇『身体介護』についてですが、

上記にあるように、

食事、入浴、排せつの介助

衣類の着脱や体位変換

洗髪、爪切り、身体の清拭

通院介助などがあります。

◇『生活援助』について

食事の用意(調理)、衣類の洗濯、掃除、買い物などです。

また、この『生活援助』については利用できる条件があります。

〇ご利用者様が一人暮らしの場合

〇ご利用者様の家族などが、障害や病気を患っている場合

〇ご利用者様の家族などが障害や病気を患ってない場合でも、同様のやむを得ない

事情により家事が困難な場合

◇『乗車・降車の介助』について

通院などの際の乗車・降車の介助を支援してくれます。

こちらも、条件があります。

〇要支援1・2の方はご利用ができません。

〇乗降に介助が必要な方のみご利用が可能です。

また、タクシー代金は介護保険の給付の対象とはならず、別途自己負担となりますので

ご注意ください。

また、【訪問介護】ホームヘルパーについては、これまでもいろいろ変革を遂げ

介護保険の給付の対象とならない場合がありますので注意が必要です。

〇ご利用者以外のご家族のための援助や、家族が行うことが適当であること

例えば、ご利用者本人以外の家族のための家事や、ご利用者本人が使用する部屋以外の掃除、

来客への応接、自動車の洗車など

〇日常生活の援助に該当しない行為

例えば、草むしり、花木の水やり、ペットの世話、大掃除、家屋の修理、正月や節句などの

特別に手間をかけて行う調理などです。

さて、今回は【訪問介護】ホームヘルプについて書きました。

改めて書いてみると細かく規定されています。

当然ですね、皆様から徴収した介護保険を使っておりますので、大事に使わないといけません。

今後も、各サービスにつてい書いていきたいと思います。

介護保険のことや施設のことなどわからないことがありましたら、

『あおぞらリサーチ』にお気軽にお電話いただければと思います。

 

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