皆さま、おはようございます
早いもので3月も後半に突入
卒業シーズンから入学シーズンへ春の季節です
別れと出会いの季節でもあります
皆さまも卒業式、入学式にまつわるエピソードがあるのではないでしょうか
ということで、本題に参りましょう。
今回は前回の【共生型サービス】について少しだけ深堀りして参ります。
これまでの【障害児者】のサービスは障がい福祉サービスの事業所が、
【高齢者】のサービスは介護保険事業所がサービスを提供し
それぞれ指定基準を満たす必要がありました。
それが、【共生型サービス事業所】とし
介護福祉サービス事業所であれば障がい福祉サービスの指定も受けやすくなる特例が設けられます。
対象のサービスとしては
①ホームヘルプサービス
②デイサービス
③ショートステイなどです。
それでは、介護保険サービスと障害福祉サービスの対象を確認してみます。
①ホームヘルプサービス
介護保険 訪問介護
障害福祉サービス等 居宅介護
重度訪問介護
②デイサービス
介護保険 通所介護(地域密着型を含む)
障害福祉サービス等 生活介護(主として重症心身障害者が通う事業所を除く)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
児童発達支援(主として重症心身障害児が通う事業所を除く)
放課後等デイサービス(同上)
介護保険 療養型通所介護
障害福祉サービス等 生活介護(主として重症心身障害者が通う事業所に限る)
児童発達支援(主として重症心身障害児が通う事業所に限る)
放課後等デイサービス(同上)
③ショートステイ
介護保険 短期入所生活介護(予防を含む)
障害福祉サービス等 短期入所
④『通い・訪問・泊まり』などのサービスを組み合わせて一体的に提供するサービス
介護保険 (看護)小規模多機能型居宅介護(予防を含む)
障害福祉サービス等 生活介護(主として重症心身障害者が通う事業所を除く)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
児童発達支援(主として重症心身障害児が通う事業所を除く)
介護保険 通い
障害福祉サービス等 放課後等デイサービス (主として重症心身障害児が通う事業所を除く)
介護保険 泊まり
障害福祉サービス等 短期入所
介護保険 訪問
障害福祉サービス等 居宅介護
重度訪問介護
ということで今回も【共生型サービス】について書いてみました。
次回はサービス内容の比較を少しだけ書いていきたいと思います。
それでは次回まで体調管理には気をつけて参りましょう。