皆さま、おはようございます。
『あおぞらリサーチ』でございます。
1月も早くも中盤を過ぎ後半に向かってまっしぐらです。
ということで、前回に引き続き今回も【包括的支援事業】について書いていきたいと思います。
前回は【包括的支援事業】の概要を書きましたので、
今回はその事業内容について書いていきたいと思います。
それでは早速いってみましょう。
まずは
【介護予防ケアマネジメント業務】
『2次予防事業対象者に対する介護予防ケアプランの作成』
【総合相談支援事業】
『居宅介護や介護サービスに関する相談・支援・介護事業者の紹介や仲介』
【権利擁護業務】
『成年後見制度の利用支援、高齢者に対する虐待予防・早期発見、
その他権利擁護に関する相談・支援』
【包括的・継続的ケアマネジメント支援業務】
『ケアマネジャーに対する個別指導。支援困難事例などへの指導・助言、
地域ケアマネとのネットワークづくり・血長期支援』
【在宅医療・介護連携推進事業】
『居宅医療を提供する医療機関と介護事業者の連携推進、その他関係者と介護事業者の連携支援』
【認知症施策総合支援事業】
『早期認知症患者の症状悪化防止の支援・その他総合的な支援業務の促進』
【生活支援体制整備事業】
『日常生活支援・介護予防に関する体制の整備、その他関係業務の促進』
【地域ケア会議推進事業】
『介護支援専門員、保健医療関係者、福祉関係者などで構成される、
適切な支援検討のための会議開催にかかる業務』
など、上記に挙げたものは一部の業務内容です。
その他にも様々な取り組みなど市町村によって異なるかもしれません。
その中でも、『成年後見制度』について少し書いていきたいと思います。
そもそも『成年後見制度』という言葉を聞いたことがある方はそんなにいないかもしれません。
『成年後見制度』とは、判断能力の不十分な方々を保護・支援するために、
成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人の代わりに契約などの法律行為を行ったり、
本人にとって不利益な法律行為をあとから取り消したりできるようにする制度のことです。
民法に基づく【法定後見】と任意後見契約に関する法律に基づく【任意後見】があります。
高齢化が進み、認知症を患う方は今後も増えてくる日本では、
今後重要な制度となることは間違いありません。
また、判断能力があるうちはこの【成年後見制度】は利用できませんのでご注意を。
ということで、今回も【包括的支援事業】について書いてきました。
医療、介護、福祉に携わりながらもわからないことはたくさんあります。
携わっていない方にはわからないことだらけではないかと思います。
そんなときは、ぜひ『あおぞらリサーチ』にご一報いただければ、
介護のこと、施設のことなどわかりやすく説明させていただきますので
お気軽にご相談いただければと思います。
ということで、次回も一緒に勉強していきましょう。