皆さま、おはようございます。
今年も残すところあと18日です。
今日も元気に参りましょう。
今回は、総合事業の生活支援サービスと、介護予防ケアについて書いていきたいと思います。
【生活支援サービス】とは、訪問型・通所型サービス以外のサービスです。
総合事業のその他の生活支援サービスでは、栄養改善を目的とした配食サービス、
住民ボランティア等による見守りや緊急時の対応、訪問型サービス、
通所型サービスに準じる生活支援(一体的な提供も含む)などを
要介護1,2の指定を受けた高齢者、要支援者1,2の方、2次予防事業対象者に提供します。
生活支援サービス提供にあたり、厚生労働省は提供範囲のイメージを、
家事援助・交流サロン・配食や見守り・声掛けなどを提供する自治会単位の圏域、
食材配達・外出支援・介護者支援などを提供する小学校区単位の圏域、
安否確認・権利擁護・移動販売などを提供する市町村単位の圏域のように示しています。
総合事業の介護予防ケアマネジメントとは、基本チェックリストによる
高齢者に対するスクリーニング(1次アセスメント)、
地域包括支援センターにおける要支援者に向けた介護予防ケアプランの作成、
総合事業のサービス提供後の再アセスメント、
総合事業の事業評価(介護予防につながる成果の評価など)などです。
いずれも、要支援者と2次予防事業対象者が要介護状態になることを可能な限り防ぎ、
状態がそれ以上悪化しないようにするために実施されます。
なお、2021年度から要介護1,2の高齢者も総合事業の対象となり、
国が決めている上限額を超える報酬を市町村の判断で設定できるようになりました。
次に、生活支援サービスt介護予防ケアの利用者とサービス内容について書いていきます。
ヘルパーステーションやデイサービスセンター(指定、委託)
ボランティア団体(補助・助成)
市町村の役所・地域包括支援センターなどが、生活支援サービスや介護予防ケアマネジメントを提供します。
利用者は、上記にも書いたように要介護1・2、要支援1・2、2次予防事業対象者の方々です。
そのサービス内容としては、
【生活支援サービス】
①栄養改善を目的とした配食
②住民ボランティアになどによる見守り
③訪問型サービス・通所型サービスに準じる生活支援
【介護予防ケアマネジメント】
①高齢者に対するスクリーニング
②介護予防ケアプランの作成
③サービス提供後の再アセスメント
④事業評価
以上総合事業の生活支援サービスと介護予防ケアについて書きました。
いかがだったでしょうか。
昨年より要介護1,2の方も総合事業の対象となり、より介護予防に力を入れていくという流れになっております。
こういう事業をもっと活発にしていくことが重要となってきます。
ということで今回はここまでです。
次回も総合事業について書いていきたいと思います。
それでは、今年も残り少しとなりましたが、やり残したことを一つでも実施し
充実した一年にできるように頑張っていきましょう。