皆さま、おはようございます。
寝不足の日々が続いていますね。。。
FIFAワールドカップカタール2022
残念ながら決勝大会1回戦でクロアチアにPK戦の末破れてしましました。
しかし、日本は確実に前回を超えて進化して行っているように思います。
これまでであれば、ドイツやスペインに勝って予選を突破するなんて想像できなかった方も
多かったのではないでしょうか。
4年後、更に進化した日本代表に期待しかないです。
感動と興奮を寝不足になりながら感じた数日でした。
ということで本題に参りましょう。
今回は、前回に引き続き総合事業の訪問型サービスについて書いていきたいと思います。
前回も書きましたが、総合事業の訪問型サービスは様々な団体やスタッフが提供するサービスということでした。
その訪問型サービスには5つの典型例が示されていますので、紹介していきたいと思います。
要支援者と2次予防事業対象者に対する訪問型サービスの提供にあたり、
市町村はその地域の実情に応じて、サービス内容、実施方法、基準、単価などを決めます。
厚生労働省は訪問型サービスの典型例として、介護予防訪問介護に準じるサービスを指定介護事業者が提供する
①訪問介護、
雇用労働者による
②緩和基準による訪問サービス、
ボランティア主体の
③住民主体による支援と⑤移動支援、
保健師などによる
④短期集中予防サービスの5つをあげています。
なお、2021年度から要介護1,2の高齢者も総合事業の対象となり、
国が決めている上限額を超えて報酬を市町村の判断で設定できるようになりました。
次に、訪問型サービスの利用者とサービス内容についてです。
まず、利用者ですが、上記にあるように、2021年度より
要介護1,2の方も利用することができるようになりました。
また、要支援1,2、2次予防事業対象者の方々が利用できます。
サービス内容としては、
①訪問介護
訪問介護員による身体介護、生活援助です。
②緩和基準によるサービス
生活援助など
③住民主体の支援
住民主体の自主活動として行う生活援助など
④短期集中予防サービス
保健師などによる居宅での相談指導など
⑤移動支援
移動前後の生活支援
となっております。
また、④の短期集中予防サービスとは何なのか。。。
体力や日常生活動作の改善に向けて、保健師などによる居宅での相談指導などを想定しているようです。
その実施期間は、3ヶ月から6ヶ月程度で実施されるようです。
ということで、今回は総合事業の訪問型サービスについて書いてみました。
いろいろな形態のサービスで介護予防に努めていることがわかります。
介護保険も20年を超えて徐々に浸透してきました。
総合事業も徐々に浸透していって介護を予防するという大前提をクリアしていくには
まだまだ時間がかかるような気がします。
我々も少しでも勉強をして少しでも理解することで浸透力を高められればと思います。
次回は、総合事業の通所型サービスについて書いていきたいと思います。