【居宅介護サービス】と【小規模多機能型居宅介護サービス】について⑩

【居宅介護サービス】と【小規模多機能型居宅介護サービス】について⑩

皆さまおはようございます。

鹿児島の介護施設を紹介する≪あおぞらリサーチ≫です。

一口に介護施設と言っても種類はたくさんあります。

また、最近では住宅型有料老人ホームも増えてきており、

どの辺にどのような施設があるのかわからない状況です。

そんな時は是非、われわれ≪あおぞらリサーチ≫に一声かけていただければと思います。

今回は、前回からに引き続き【居宅介護サービス】について、書いていきたいと思います。

今回の、【住宅改修費支給】(介護予防住宅改修費支給)で【居宅介護サービス】は最期です。

次回からは、タイトルにある【小規模多機能型居宅介護サービス】を含む

【地域密着型サービス】について、書いていきたいと思います。

では、早速【住宅改修費支給】(介護予防住宅改修費支給)についてです。

この【住宅改修費支給】(介護予防住宅改修費支給)は、当然ですが、

いろいろな決まりごとがありますので、必ずケアマネジャーに

相談してから改修をするようにしましょう。

 

〇要介護1から5の方 〇要支援1・2の方

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、改修費(最大20万円)

の9割、8割、または7割分が支給されます。もちろん事前の申請が必要ですので、

何度も書きますが、ケアマネジャーに相談してください。

対象となる改修

◉廊下や階段、浴室やトイレなどの手取り付け

◉段差解消のためのスロープ設置

◉滑り防止のための床材の変更

◉引き戸などへの扉の取り換え

◉和式便器を洋式便器に変更

など、多岐にわたります。また、介護保険が利用できない改修もあります。

さらに、改修前には申請が必要です。ですので、必ず工事をする前に

ケアマネジャーに相談してください。

■回収については、事前に申請が必要です。

■回収時に住民票と同じ住所にある住宅が対象です。

■費用の支払い方法等については、償還払いと受領委任払いがあります。

 ※前回書いた特定福祉用具販売のページをご覧ください。

■新築や増築を伴う場合は対象になりません。

◉事前に必要な書類

〇住宅改修費支給申請書

〇住宅改修が必要な理由を書いた理由書

(ケアマネジャー等が作成)

〇改修費見積書(原本)

〇図面(工事を行う箇所、内容、規模の分かるもの)

〇住宅所有者の承諾書

(申請者と住宅所有者が異なる場合)

〇改修全の写真

(撮影日の入ったもの)

〇振込み先名義人の預金通帳

(償還払いの場合)

〇印鑑

◉完了届に必要な書類

〇住宅改修完了届

〇領収書(原本)

〇改修完了の写真

(撮影日の入ったもの)

※事前申請の内容に変更が生じた場合は、改修費見積書、図面の提出が必要です。

ということで、書いてきましたが、本当に手続きが大変です。また、悪質なリフォームでの

トラブルもあるようですので、住宅改修前には必ずケアマネジャーや

地域包括支援センターなどへ相談し、悪質業者による被害にあわないよう対策を取りましょう。

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