鹿児島市における「日常生活用具給付等事業」の活用と注意点

鹿児島市における「日常生活用具給付等事業」の活用と注意点

おはようございます、あおぞらリサーチの宮下でございます。

6月10日 火曜日、本日は曇り空、、、

昨夜の集中豪雨はビックリでしたね。被害等はございませんでしたか。

このような天候が続きますのでお気をつけください。

本日のブログは鹿児島市にお住まいの方で、ポータブルトイレやシャワーチェアの購入を検討されている方向けに、補助金制度について紹介いたします



鹿児島市でポータブルトイレやシャワーチェアの購入を検討されている方にとって、
購入費用の負担を軽減してくれる可能性のある制度がいくつかあります。
その中でも、多くの方が利用できる可能性が高いのが、介護保険制度における**「福祉用具購入費の支給」、
そして身体障害者手帳をお持ちの方が利用できる「日常生活用具給付等事業」**です。

今回は特に、後者の「日常生活用具給付等事業」に焦点を当て、その概要と利用時の注意点について解説します。

1.日常生活用具給付等事業とは?
この事業は、身体に障害のある方が日常生活をより円滑に送れるように、必要な用具の購入費用の一部または全部を給付するものです。
ポータブルトイレやシャワーチェアは、この日常生活用具の中に含まれることがあります。

対象者:
原則として、身体障害者手帳をお持ちの方が対象となります。
障害の程度や種類によって、給付の対象となる用具が異なりますので、ご自身の障害者手帳の内容を確認することが重要です。

対象となる用具の例:
ポータブルトイレやシャワーチェアは、障害の部位や程度によって「排泄器」や「入浴補助用具」として給付の対象となることがあります。
ただし、あくまで障害の種類や等級、日常生活での必要性が判断基準となります。

給付の内容:
原則として費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されているため、
所得が低い世帯では自己負担がさらに軽減される場合があります。所得の高い世帯には、給付制限が設けられることもあります。

2.申請から給付までの流れ(大まかなイメージ)
相談・情報収集: まずは鹿児島市の福祉課や、お近くの地域包括支援センター、または居宅介護支援事業所に相談しましょう。
ご自身の状況や障害の内容を伝え、どの制度が利用できるのか、対象となる用具は何かを確認します。
申請書の提出: 必要な書類を揃え、鹿児島市に申請書を提出します。申請には、医師の意見書や見積書などが必要となる場合があります。
審査・決定: 市が申請内容を審査し、給付の可否が決定されます。
用具の購入: 給付決定後、対象となる用具を購入します。
費用の請求: 購入費用をいったん全額支払い、後日、市に給付費を請求します。
3.利用時の重要な注意点
購入前の申請が必須! 最も重要なのがこの点です。日常生活用具給付等事業を利用する場合、原則として用具を購入する前に必ず市の承認(給付決定)を受ける必要があります。 事前に申請せず購入してしまうと、補助の対象とならない可能性が非常に高くなります。
介護保険との兼ね合い もし介護保険の要介護認定を受けている方であれば、介護保険の「福祉用具購入費の支給」が優先される場合があります。介護保険では、ポータブルトイレやシャワーチェアは「特定福祉用具販売」の対象品目となっています。この場合も、原則として購入前にケアマネジャーを通じて申請し、承認を得ることが必要です。どちらの制度が適用されるか、または併用可能かについては、必ず事前に相談機関に確認しましょう。
指定業者の利用 日常生活用具給付等事業では、市が指定する業者からの購入が条件となる場合があります。どこのお店で購入しても良いわけではないので、必ず事前に確認してください。
同一品目の再給付制限 一度給付を受けた用具と同一品目の再給付には、原則として一定期間の制限(例:数年後でないと再給付できないなど)があります。
自己負担額の確認 前述の通り、所得に応じた自己負担額や上限額がありますので、事前にしっかりと確認し、ご自身の負担額を把握しておくことが大切です。
まずは相談から始めましょう

これらの制度は複雑に感じられるかもしれませんが、鹿児島市の福祉課や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所の専門家が相談に乗ってくれます。
まずは「ポータブルトイレやシャワーチェアを購入したいが、補助金制度を利用できないか」と相談することから始めてください。
適切な情報を得ることで、安心して必要な用具を準備できるはずです。

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