皆さま、おはようございます。
2月ももうすぐ終わりそうですね。
少しずつ暖かくなってきたりで春を感じることが増えてきました。
寒いのも嫌いではありませんが、やはり春が近づくこの時期も大好きです。
さて、今回は【共生型サービス】について書いていきたいと思います。
これまで、障害福祉サービスを利用していた障害者の方が高齢となった場合、
介護保険サービスの利用が優先されるため、
従来から馴染みのある事業所を引き続き利用できないという事態がしばしば起こりました。
また、高齢化が進み人口が減少する中で、障害福祉サービス、介護保険サービスともに、
スタッフの確保が難しくなることは明らかです。
こうした状況を踏まえて18年度の制度改正で創設されたのが、共生型サービスです。
共生型サービスでは、障がい福祉サービス事業所が介護サービスを提供し、
指定介護サービス事業所が障害者福祉サービスを提供することが可能です。
共生型サービスの対象となるのは、訪問介護、通所介護(地域密着型を含む)、
療養通所介護、短期入所生活介護(予防を含む)、などの居宅サービスです。
(看護)小規模多機能型居宅介護(予防を含む)、については、通い、泊まり、訪問の
それぞれのサービスを該当する障害福祉サービスとして提供することが可能です。
障害福祉サービスと介護保険サービスでは、人員・設備要件などが異なるため、
共生型サービスを提供する事業所には、指定を受けやすくする特例が設けられます。
ただし、いずれの事業所も本来的なサービス事業所の基準を満たしていないため、
報酬は本来の報酬単価と区別して設定されます。
ということで、今回は【共生型サービス】について書いてみました。
次回は、【共生型サービス】についてもう少し掘り下げて書いていきたいと思います。
それでは皆さま、春はもう少し先ですが体調を崩さないよう気をつけて参りましょう。