皆さまおはようございます。
鹿児島の介護施設を紹介する≪あおぞらリサーチ≫です。
一口に介護施設と言っても種類はたくさんあります。
また、最近では住宅型有料老人ホームも増えてきており、
どの辺にどのような施設があるのかわからない状況です。
そんな時は是非、われわれ≪あおぞらリサーチ≫に一声かけていただければと思います。
今回は、前回からに引き続き【居宅介護サービス】について、書いていきたいと思います。
今回の、【住宅改修費支給】(介護予防住宅改修費支給)で【居宅介護サービス】は最期です。
次回からは、タイトルにある【小規模多機能型居宅介護サービス】を含む
【地域密着型サービス】について、書いていきたいと思います。
では、早速【住宅改修費支給】(介護予防住宅改修費支給)についてです。
この【住宅改修費支給】(介護予防住宅改修費支給)は、当然ですが、
いろいろな決まりごとがありますので、必ずケアマネジャーに
相談してから改修をするようにしましょう。
〇要介護1から5の方 〇要支援1・2の方
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、改修費(最大20万円)
の9割、8割、または7割分が支給されます。もちろん事前の申請が必要ですので、
何度も書きますが、ケアマネジャーに相談してください。
対象となる改修
◉廊下や階段、浴室やトイレなどの手取り付け
◉段差解消のためのスロープ設置
◉滑り防止のための床材の変更
◉引き戸などへの扉の取り換え
◉和式便器を洋式便器に変更
など、多岐にわたります。また、介護保険が利用できない改修もあります。
さらに、改修前には申請が必要です。ですので、必ず工事をする前に
ケアマネジャーに相談してください。
■回収については、事前に申請が必要です。
■回収時に住民票と同じ住所にある住宅が対象です。
■費用の支払い方法等については、償還払いと受領委任払いがあります。
※前回書いた特定福祉用具販売のページをご覧ください。
■新築や増築を伴う場合は対象になりません。
◉事前に必要な書類
〇住宅改修費支給申請書
〇住宅改修が必要な理由を書いた理由書
(ケアマネジャー等が作成)
〇改修費見積書(原本)
〇図面(工事を行う箇所、内容、規模の分かるもの)
〇住宅所有者の承諾書
(申請者と住宅所有者が異なる場合)
〇改修全の写真
(撮影日の入ったもの)
〇振込み先名義人の預金通帳
(償還払いの場合)
〇印鑑
◉完了届に必要な書類
〇住宅改修完了届
〇領収書(原本)
〇改修完了の写真
(撮影日の入ったもの)
※事前申請の内容に変更が生じた場合は、改修費見積書、図面の提出が必要です。
ということで、書いてきましたが、本当に手続きが大変です。また、悪質なリフォームでの
トラブルもあるようですので、住宅改修前には必ずケアマネジャーや
地域包括支援センターなどへ相談し、悪質業者による被害にあわないよう対策を取りましょう。