【居宅介護サービス】と【小規模多機能型居宅介護サービス】について⑧

【居宅介護サービス】と【小規模多機能型居宅介護サービス】について⑧

皆さまおはようございます。

高校野球もいよいよベスト4が出そろいました。

大阪桐蔭が負けるとは思いませんでしたが、一発勝負の面白いところですね。

強いほうが勝つのではなく、勝ったほうが強かった。

仙台育英(宮城) 対 聖光学院(福島)

近江(滋賀) 対 下関国際(山口)

楽しみですね。

しかし、東北地方、西日本ときれいに分かれましたね。

今週末で今年の夏の日本一が決まります。

今年の3年生は、コロナ禍に翻弄された年代。

中止にもなったりで、思いは違うものがあるかもしれません。

高校球児の一生懸命なプレーを応援したいと思います。

また、今度高校野球について書いていきたいと思います。

(誰も期待していない。。。)

さて、本題に行きましょう。

今回は、【福祉用具貸与】について書いていきたいと思います。

◉要介護1から5の方

 日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りれます。

◉要支援1・2

 福祉用具のうち介護予防に役立つものを借りれます。

では、福祉用具で何を借りることができるのか、以下の通りです。

〇手すり(工事を伴わないもの)

〇スロープ(工事を伴わないもの)

〇歩行器   〇歩行補助つえ

★車いす ★車いす附属品 ★特殊寝台 ★特殊寝台附属品

★床ずれ防止用具 ★体位変換器 ★認知症老人徘徊感知機器

★移動用リフト(吊り具を除く)

★自動排泄処理装置(要介護4・5の人のみ)

※要介護1および要支援1・2の人は、

★印の用具は原則として保険給付の対象となりません。

少し回りくどいですが、介護保険では借りれないということです。

※それぞれ事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されていますので、

専門的な相談ができます。

また、この「福祉用具専門相談員」の方々は、

機能や価格帯の異なる商品を提案します。

◇サービス費用のめやす

 実際に借りた物の費用に応じて異なります。

さて、今回は【福祉用具貸与】について書きました。

今回の福祉用具貸与とは、読んで字のごとく

用具を借りることができるものを書きました。

以前は、介護度関係なく借りれたものも今では要介護度で借りれるもの、

借りれないものがあります。

その辺は担当のケアマネさんに確認しながら借りるようにお願いいたします。

ということで、以上【福祉用具貸与】につてい書いてまいりました。

次回は、【特定副用具販売】(福祉用具の購入費の支給)

について書きたいと思います。

レンタルで借りるか、購入するか、なかなかややこしいところですが

次回もしっかり描いていきたいと思います。

介護のことや、施設のことなんでも構いませんのでわからないことがあった際は、

いつでも≪あおぞらリサーチ≫までお問い合わせください。

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